宅地建物取引主任者ができる業務について

宅地建物取引主任者について

宅地建物取引主任者について

宅地建物取引主任者とは、不動産の取引などを行なう際、不動産の売買や貸借物件に関する重要事項の説明を行ない、それに関する契約書を作成できる資格を有する人のことです。


宅地建物取引主任者は、不動産に関する豊富な法律知識と、不動産を適正に評価できる鑑定眼が持つ事が、不動産の取引に不慣れな人を保護する意味からも必要となります。


不動産業の事務所には、この宅地建物取引主任者の有資格者を、従業員の5人に1人の割合で置くことが必ず義務付けられています。
また、契約書の記名・押印や、取引する不動産に関する重要事項の説明などは、この宅地建物取引主任者にしか許可されていない独占業務となります。
そのため、不動産業事業者を中心に、宅地建物取引主任者の有資格者は、かなりの人数が存在していて、毎年、不動産業界で活躍したい大勢の人達が、資格取得のために試験に挑んでいる、根強い人気を誇る資格となっています。


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